この記事を最後まで読んでいただくことで、居眠りの原因ごとの対応や、居眠りが改善されない場面での懲戒処分や解雇について注意すべき点を詳しく知ることができます。 本コラムでは、仕事中の居眠りを理由にクビにされたケースなどにおける解雇の有効性から、懲戒処分にされた場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。 また、今まである程度勤務中の居眠りが黙認されてきたのに、突然、懲戒規定を置いて処分の対象とする場合には、居眠りが許されない新たな職務の発生など、それ相当の強い根拠が必要となります。 さらに、居眠りの原因を考えた場合に、肥満や病気が関与している場合には、会社の健康管理の一環として、懲戒処分の前に生活面での指導が必要となります。 ましてや、過重労働や長時間労働の結果、居眠りが生じたような場合には、会社側に大きな責任がありますから、懲戒処分では何も解決しません。 結論として、居眠りの原因について会社側に落ち度がないかを確認し、本人に考えられる原因を挙げてもらい、まずは原因をつぶしていく努力をします。 就業中の居眠りについて上司や人事労務担当者から注意、指導されていたのに持病を受診せず、また受診命令に応じなかったという場合には、当該社員に懲戒処分を課すことができます。 会社で懲戒解雇される理由として、仕事中の居眠りや体臭が挙げられることがあります。 これが正当な解雇理由として成立するのか、またどのような行為が懲戒解雇の対象となるのかについて、詳しく解説します。 仕事中に居眠りを繰り返した社員、入社後に発病した病気の報告遅れ、パワハラを受けたことへの反発行動、そして挨拶をしないなどの問題行動が見られた場合、それは懲戒解雇に該当するのでしょうか? 具体的な状況は以下の通りです。
今回は、 仕事中の居眠りでクビ になってしまった時の対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。 なんとなく参加させられている会議中、真夏の倉庫整理を終えて冷房の効いた執務室に戻ってほっと一息ついたとき、深夜勤務中のふとした瞬間等々、居眠りしてしまったことが一度ぐらいはある人が多いのではないでしょうか。 「原告は、平成27年8月頃以降、睡眠時無呼吸症候群の影響により、勤務時間中、頻繁に居眠りをするようなり、同月中、B取締役が何度も注意をした。 原告は、同年9月、そのような居眠りにつき、睡眠時無呼吸症候群によるものであり、治療をしているので今後は改善する旨説明をし、その旨記載された同年10月2日付け診断書を提出したので、懲戒処分に付すことなく改善を待っていたが、居眠りの1日当たりの回数、時間が増え、約1時間近く眠っている日も少なくなかった。 間にパソコンがあるので私からは見えていないと思っているのか、今でも毎日何時間も居眠りしています。 こういう明らかに業務に支障をきたしている人でも、社内規定がある限り解雇は出来ないのでしょうか? 何度注意を行っても居眠りなどにより業務に従事していない従業員を辞めさせたいのですが、どのように対応するのがよいでしょうか?
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